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1件につき32,400円(消費税8%税込)着手・報酬全て込み
いずれのケースでも、分割払いでお受けできます。経済的ご事情によっては、
かなり長期の分割払いも可能ですので、まずご相談ください。
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任意整理とは?
任意整理(和解)というのは、裁判所を通さず、弁護士が債権者と任意に交渉して、借金を整理する手続です。まず、お客様から交渉依頼のあった債権者に対し、借金がどの位あるかについて調査を行います。その結果に基づいて、弁護士が債権者と個別に減額交渉して、減額した金額に原則利息をつけずに、3〜5年程度の長期分割で返済していきます。 |
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任意整理の流れ
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@弁護士へ依頼手続(受任契約)
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A受任通知の発送(受任契約した日に即、各債権者へ発送)
※受任通知とは弁護士がお客様の代理人になりました。という通知。
債権者からの督促・請求は止まります。
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Bお客様は債権調査〜和解をする間、債権者へ返済はストップしていただきます。
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C債権者から戻ってきた取引履歴に基づき、利息制限法に沿って引き直しの計算を開始します。
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Dお客様に毎月どのくらいご返済出来るかなど相談し、各債権者と弁護士が交渉します。
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E債権者と和解が成立し、毎月決まった和解金額をお客様が返済していきます。
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▲個人の自己破産
270,000円(消費税8%税込) |
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▲会社などの法人の自己破産 540,000円(消費税8%税込)〜
債務総額や事案の複雑さによって変動することがあります。
しかし、ごく小規模な会社の破産である場合、 基本的には540,000円で承っております。
※ 管財費用は別途必要
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※ご夫婦一緒に破産をする、会社と社長とで破産をする等、
当事者は異なりますが内容が関連する場合は、弁護士費用を割安としております。
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▲個人再生 432,000円(消費税8%税込)
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個人再生とは
個人民事再生手続きは、多重債務を抱えた方が、支払不能(破産状態)に陥る前に、
経済的再建をはかるための裁判手続きです。
裁判手続きにより債務額を減額した上で、手続きにより決められた金額を
原則3年間で分割弁済(返済)していくことになります。 |