佐藤寛太法律事務所
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離婚や夫婦間の問題 離婚問題で弁護士に相談すべき場合とは?

離婚問題、それに伴う慰謝料・財産分与・親権・養育費・子どもとの面会交渉の問題などの解決などがこれに当たります。 一方の配偶者と裁判外での交渉、家庭裁判所においての調停、あるいは離婚訴訟における代理人活動が主な業務となります。 この分野の問題は、どうしても当事者間での感情面が先に立ち、しかもお子様を巡っての意見の違いなど、解決までのハードルがいくつもありますが、ご依頼人様と二人三脚で、できる限り有利な解決を図る活動をいたします。

@相手方が不倫をしたので慰謝料を請求したい場合

相手方が不倫をした場合には、それによって生じた精神的損害につき、相手方や不倫相手に損害賠償請求をすることができます。
どのような証拠が必要か、請求できる額はいくらくらいかなどについて弁護士に相談し、交渉や訴訟の代理人となることを依頼することができます。

A相手方と離婚したいが、相手方が離婚に同意してくれない場合

法律上の離婚原因があれば、相手方が離婚に同意しない場合でも、訴訟で離婚することができます。
どのような場合ならば法律上の離婚原因となるかを弁護士に相談し、交渉、調停、訴訟の代理人となることを依頼することができます。

B 相手方との離婚で、財産や養育費について争いになっている場合

離婚をする際に、離婚をすること自体は争いがなくても、夫婦の財産をどのように分けるかという点や子供の養育費をいくら払うかという点について、夫婦間で争いが生じることがあります。
その場合でも、財産分与の対象となる財産やその分け方、相当な養育費の額等について、弁護士に相談し、交渉、調停、訴訟の代理人となることを依頼することができます。

男女トラブル・不倫・慰謝料請求 不貞と不倫・浮気の違い
浮気・不倫にまったく身に覚えない方で、突然、元夫(妻)から慰謝料を請求されてしまった場合。その請求を無視してはいけません。相手の請求をずっと無視し続ければいずれは裁判となります。裁判になれば手間も時間もかかり、余計な負担がかかってしまうことになります。 さらに「やましいことがあるから無視をしたのではないか」「やっぱり不貞行為があり,反省していないのではないか」と相手方にとって有利になってしまう可能性もあります。そして裁判の結果次第では慰謝料を支払うことになってしまうおそれがあります。ですから慰謝料を請求された場合は無視はせずにしっかりと適切な対応をしましょう。


一般には「不倫や浮気をされたら慰謝料が発生する」と思われていることが多いです。この表現はおおむね合っていますが、正確ではありません。不倫や浮気は法律用語ではないからです。法律上、不倫や浮気のことを「不貞」と言います。不貞と不倫・浮気には少し違うニュアンスがあるので、ご説明します

@不貞とは

法律用語としての「不貞」は、配偶者のある人が配偶者以外の人と男女関係を持つことです。つまり、不貞の場合、「性交渉」があることが前提です。配偶者以外の人と「男女交際」をしていても、性関係がなければ「不貞」になりません。

A不倫、浮気とは

不倫は「人の道に外れた行為」という意味合いで、たいていは既婚者が別の異性と性関係をもっている場合を指します。浮気は「浮ついた気持ち」という意味合いでもう少し範疇が広く、人によって理解している内容がかなり異なります。中には「旦那さんが他の女と話すだけで浮気」などと言う人もいるくらいで、必ずしも男女の性関係を伴うものではありません。また既婚者だけではなく、恋人が別の異性と交際した場合にも「浮気」ということが多々あります。

このように、不貞と不倫はだいたい同じ意味で使われることが多いですが、浮気と不貞ではかなり異なるニュアンスとなります。夫や恋人が「浮気」をしても、必ずしも慰謝料請求できないので、注意が必要です。
不倫相手に慰謝料請求しようとしても、相手がどこの誰か不明、というケースがあります。この場合、まずは不倫相手を特定しなければなりません。

不倫相手を特定するには、メールやSNSの内容、携帯電話の発着信履歴、写真などが役立つケースが多いです。配偶者にかまをかけたり、直接問いただして白状させたりする方法もあります。

また、どうしてもわからない場合、弁護士に相談すると明らかになる可能性があります。たとえば不倫相手のメールアドレスや携帯電話番号のみが判明している場合、弁護士が携帯電話会社に照会(弁護士法23条照会)することにより、契約者の氏名や住所などの情報を取得できることもあります。また探偵に尾行してもらい、相手の家を突き止めて表札などから相手の素性を突き止められるケースもあります。

弁護士が入ることのメリット 解決できることとは?
・慰謝料を獲得したい    → 獲得だけではなく慰謝料の増額も見込める
・不倫(浮気)の証拠が欲しい→ 裁判でも有効な証拠を揃えられる可能性が高い
・子供の親権を獲得したい  → あなたが親権者にふさわしい事を代弁してくれる
・財産分与もしっかり欲しい → 法的な根拠を元に財産分与を行います
・調停や裁判の手続きが面倒 → 弁護士が手続きなどを代行してくれる など
各種内容証明の送付
「取りあえず内容証明を送って相手方に支払請求をしたい。」という方もいらっしゃると思います。そのような場合、弁護士が事案に応じた内容・体裁にて内容証明を作成し、弁護士が代理する形で相手方へ送付いたします。時効による債権の消滅を防ぎ、また、請求の意思を目に見える形で明らかにするためにも、内容証明の送付は有効な手段といえます。 また、「内容証明は送付したいが、弁護士の名前までは出さなくてよい。」という方には、内容証明の代筆だけでも承っておりますのでお気軽にご相談下さい。
受 付 時 間 
午前9時〜午後6時(月〜金)049-239-5007


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