佐藤寛太法律事務所
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遺産相続の問題 相続人の意見の違いが発覚したら、弁護士へ相談すべき理由

@相続の分野において、もっとも多いトラブルは遺産分割に関するもの。

その場合、どのタイミングで弁護士に相談すればいいのでしょうか? 「ことを荒立てたくない」と弁護士への相談をためらう人もいますが、親族間の人間関係がこじれてからでは解決が難しくなります。

A相続人間で意見の違いが出たら弁護士に相談

具体的な相談時期としては、相続人の間で意見の違いが発覚したら弁護士へ相談するのがいいでしょう。特に、仲がよかったはずの兄弟姉妹から予想外の反応が返ってきたら要注意です。自分の主張が妥当と思っていても、他の相続人に受け入れられないことがあるのです。

お互いに金銭的な取り分を争うつもりはなくても、たとえば遺された土地や家に対する思い入れに差があるのかもしれません。感情的な対立に発展しないうちに弁護士へ相談して、法的に正しい見解を聞くことをおすすめします。

B弁護士への「相談」と「依頼」は異なります。

相談したからといって、依頼する義務はありません。初回相談を無料です。まずは相談して正しい知識を得ておくべきです。その結果、自身の主張が一方的だったことに気づいたり、親族と冷静に交渉できたりするかもしれません。

■遺産を分割するには、どのような手続が必要?
@遺言よる分割
お亡くなりになった方が遺言書を残しておられ、かつ、その遺言書に遺産分割の方法が定められている場合,基本的には、遺言執行者が、亡くなりになった方の遺志に沿って遺産を分割することになります。

A協議による分割
遺言による分割方法の指定がない場合、共同相続人全員で話し合いをして、全員の合意で遺産を分割することになります。

B調停による分割
協議による分割がまとまらないときや、協議が難しいときは、家庭裁判所に遺産分割の調停を申し立てることになります。 (いきなり審判を申し立てることも法律上は可能ですが、まずは調停を試みるのが一般的です。) 調停では、家事調停委員が双方の話を交互に聞いた上で、話し合いのあっせんをしてくれます。

C審判分割

調停による分割も不成立となった場合、家庭裁判所の裁判官(家事審判官)が、「遺産に属する物又は権利の種類及び性質、各相続人の年、職業、心身の状態及び生活の状況その他一切の事情」(民法906条)を考慮して、分割を実行します。
このような審判に対しては、即時抗告という不服申立手続が準備されています。

遺言書の作成
「相続人の間で遺産の分け方でもめている。」「相続人の一部が遺産を独占し、遺産分割の話し合いに応じようとしない。」「財産よりも借金の方が多くて相続したくない。」「子どもたちが遺産分割でもめないよう今のうちに遺言書を作成しておきたい。」という場合はご相談下さい。できるだけ円満かつ公平に遺産分割が行われるよう、弁護士がご依頼人様に代わって他の相続人とお話し合いをし(遺産分割協議)、場合によっては遺産分割の調停などを申立てて解決を図ります。また、ご依頼人様のご希望を遺言書に反映する遺言書作成代理業務も取り扱っております。
受 付 時 間 
午前9時〜午後6時(月〜金)049-239-5007


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